
案の定というべきか、中止要請を出すという報道が正しかったようです。
[読売:コンプガチャ、景表法違反の可能性…消費者相]
携帯電話で遊べるソーシャルゲームの高額課金問題をめぐり、松原消費者相は8日の閣議後の記者会見で、特定のアイテムをそろえると希少なアイテムが当たる 「コンプリートガチャ」について、「(景品表示法違反の)可能性がある」と述べ、近くゲーム運営会社や消費者に注意喚起する考えを明らかにした。
高額課金が相次いでいるソーシャルゲームについて、松原消費者相は「極めて射幸心をあおるということは間違いない」と指摘。その上で、「一定の抑制の方向性を打ち出すことは必要だ」と述べた。
との事で、近く注意を喚起し、射幸心を煽る商法については一定度の抑制を図る方針であるともしています。
■■速報@ゲーハー板 ver.20423■■
http://anago.2ch.net/test/read.cgi/ghard/1336443823/
70 名前:名無しさん必死だな[sage] 投稿日:2012/05/08(火) 11:35:51.92 ID:ChYwcNx70
コンプガチャ、景表法違反の可能性…消費者相
(中略)
う、うわあああああああああああ▼ 92 名前:名無しさん必死だな[sage] 投稿日:2012/05/08(火) 11:38:59.24 ID:03VGx/zh0
>>70
景品の上限額以上浪費する可能性があるからって事だな
これはからn回ガチャれば必ず貰えるとかになるんだろうか
98 名前:名無しさん必死だな[sage] 投稿日:2012/05/08(火) 11:40:51.03 ID:Lsdgdbdg0
100枚中2枚の特定カードを集めればレアカード入手→違法
100枚中2枚にレアカード→合法
意味あるの?▼ 103 名前:名無しさん必死だな[sage] 投稿日:2012/05/08(火) 11:42:02.50 ID:KuyMziW5P
>>98
確率をいじるのも手が入るだろ
▼ 107 名前:名無しさん必死だな[sage] 投稿日:2012/05/08(火) 11:42:57.40 ID:qPmpMuY9P
>>98
2/100で当たるのと1/2500で当たるのは大きな違いがあるだろうけど
▼ 110 名前:名無しさん必死だな[sage] 投稿日:2012/05/08(火) 11:43:12.13 ID:V44dAXzk0
>>98
意味あるだろ
目当てのカードが出れば終わりのガチャと、目当てのカード手に入れるために全部のカード手に入れないといけないコンプガチャの違い
▼ 111 名前:名無しさん必死だな[sage] 投稿日:2012/05/08(火) 11:44:30.26 ID:ipT8Q6mb0
>>98
上が1/50*1/100
下が2/100
▼ 118 名前:名無しさん必死だな[sage] 投稿日:2012/05/08(火) 11:45:31.06 ID:OvQR3U8M0
>>98
裏で一枚目は出やすくして
2枚目は出にくくする操作してるんだよ
だから一枚目手に入れた奴は2枚目手に入れようとして苦労する
178 名前:名無しさん必死だな[sage] 投稿日:2012/05/08(火) 11:58:57.14 ID:yQloAavh0
「二以上の種類の文字、絵、符号等を表示した符票のうち、
異なる種類の符票の特定の組合せを提示させる方法を用いた懸賞による景品類の提供はしてはならない」
今回のコンプガチャ取り締まりの理由はこれ
まぁ元を正せば射幸性を煽るなって事なんだけどね
261 名前:名無しさん必死だな[sage] 投稿日:2012/05/08(火) 12:12:02.64 ID:sQ4GD0hMO
宮里ゴルフの兄妹コンプガチャも規制対象かよ。勘弁してくれ▼ 262 名前:名無しさん必死だな[sage] 投稿日:2012/05/08(火) 12:12:31.87 ID:BaAuZDNm0
>>261
リアルマネーでのガチャじゃない限り何の問題も無い
329 名前:名無しさん必死だな[sage] 投稿日:2012/05/08(火) 12:23:15.46 ID:GjsfkCf60
サラ金の場合は、そのお金を徴収する事の出来る権利が実は無かった、と言う問題で。
コンプガチャの場合は、あくまでサービスは提供されてる訳だし、そのお金を支払う判断を行ったのも本人だ。
本人のその判断に対して、騙したとか事実と違う説明をしていたという話でも無い。
あくまで、過剰に射倖心が煽られてた、と言うだけでは返金は難しいんじゃ無いか?▼ 344 名前:名無しさん必死だな[sage] 投稿日:2012/05/08(火) 12:25:00.83 ID:0/K2bvJG0
>>329
弁護士 川村哲二やまもといちろう氏は、課金の返還請求について触れておられますが、景品表示法違反が
あったからと言って、その取引が無効になったり取り消せるという効果には直接つながりません。
あくまでも行政規制ですので、仮に、消費者庁が不当景品だということで措置命令を出しても、
課金返金の請求権が発生するというものではありません。
民法や消費者契約法などの民事法で返金が請求できる根拠が存在することが必要ですが、
これは景品表示法違反というだけでは駄目ですので、ご注意ください。
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専門の弁護士がむりむりかたつむりよ!って言ってる▼ 362 名前:名無しさん必死だな[sage] 投稿日:2012/05/08(火) 12:28:16.01 ID:qK7HSytBi
>>344
ブフフ(´・ω・`)
▼ 363 名前:名無しさん必死だな[sage] 投稿日:2012/05/08(火) 12:28:20.14 ID:fSa7I+hM0
>>344
グリー返還厨おわったなwww
グリー被害者の会()
返金うんたんは言い出した人もあれなのでさておき、ユーザーにいかにお金を出させるかのアイデア勝負みたいな物には一定度の規制も必要でしょうね。

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